商標に係る注意喚起について

モバイルプロモーションを実施する際に「キャンペーン名称」として利用される命名に関してご案内いたします。

近年、モバイル端末を利用したスタンプラリーに関して多数の商標が申請され、一部は既に権利化されております。
「一般的な名称・呼称であると考えていたが、実は商標権に抵触している」という可能性があります。

不要なリスクを回避する上でもキャンペーン名称を命名される際には、今一度商標登録の状況確認を行って頂く事を推奨いたします。

J-PlatPad

詳しくは、特許庁が運営する「特許情報プラットフォーム:J-PlatPad」よりご確認ください。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

j-PlatPadページ

上ページより上部入力欄に「スタンプラリー」と入力の上、検索を行って頂き「商標」タブに切り替えてから、利用しようとする名称が商標権に抵触していないかご確認ください。

掲載:2021-05-17